外国人技能実習制度は1993年から始まり、製造業、建設業、漁業、農業など、様々な職種で行われてきました。2017年11月1日の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という)の施行にあわせ、外国人技能実習制度の移行対象職種に介護職種が追加されました。また、2020年2月25日には宿泊職種が技能実習2号の移行対象職種として認定され82業種146作業(現在は148作業)に更新されています。
※ 移行対象職種とは技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議による確認の上、第2号又は第3号技能実習への移行に係る技能実習において技能実習生が修得等をした技能等の評価を客観的かつ公正に行うことができる公的評価システムとして整備された技能検定等を有する職種・作業の総称をいいます。

現在、当組合で受入れている職種・作業には以下のものがあります。

上記職種の中でも「介護」は前述の通り技能実習制度そのものがスタートして日が浅いため、介護の専門知識を備えた監理組合は少ないと思われます。しかも、介護職種には他の職種とは異なる固有要件がありますから、私共のように何年も介護施設を運営してきた経験のある監理組合であるからこその適切なアドバイスやサポートができるものと考えております。

介護職種の固有要件

その1

介護職種を目指す実習生は日本語能力試験のN4に合格していることが求められます。
そのため一般職種とは異なり本国で日本語を学び日本語能力試験を受験し、N4以上に合格しなければなりません。

その2

全ての介護施設が技能実習生の受入をできる訳ではありません。
住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、訪問介護などは受入れの対象外となっています。
ただし、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅などでデイサービスを併設している場合、デイサービスで実習生を受入れることは可能です。
また、受入可能な施設であっても、認可後3年以上が経過していないと受入れることはできません。

その3

下図「技能実習生受入れ枠」にありますように介護職種の技能実習生受入れの枠は一般職種とは異なっています。

技能実習生受入れ枠

一般職種
介護職種
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